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    シフト制の問題点(上)/休業補償がもらえない?/不安定な勤務形態

     新型コロナウイルス感染が広がる中、飲食チェーンや小売などの職場で働くアルバイト・パート労働者に休業手当が支払われない問題が起きている。使用者は「シフト制」だから支払わなくてもいいと主張し、労働行政もそれを追認しているかにみえる。では、どうすればいいのか、そもそも論から考えてみた。

     

    (1)シフト制って何?

     

     厚生労働省は通達で「月、週または日ごとの所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される労働者」の働き方だと規定している。

     製鉄所や病院などのように勤務パターンがほぼ固定している交代制労働のシフト制と違い、その都度の勤務表によって労働時間が決まるのが特徴。1カ月前や3日前、場合によっては前日といったケースもあるという。

     勤務表ができないと予定が立てられず、収入額もはっきりしない。

     一方、使用者は景気が悪くなれば営業日や時間を減らし、シフトを削減して対応すればよく、使い勝手がいい仕組みといえる。

     

    (2)今起きている問題は?

     

     コロナ禍で使用者が店舗などを休業した際、仕事がなくなった労働者に休業手当が支払われず、生活に困窮している問題だ。

     労基法26条は、使用者に休業手当(賃金の6割以上)の支払いを義務付けている。しかし、シフト制の場合は「労働日などが確定していないだけ。休業ではない」と強弁することが可能になっている。だから使用者に支払い義務は発生しないという見解だ。

     働く者にとっては、事実上の休業なのに休業手当がもらえない。解雇されていないから失業手当も受けられない。収入の道が絶たれるという理不尽な状況に置かれるのだ。

     

    (3)労基署の見解は?

     

     勤務日や労働時間を指定するシフト表が確定した後で休業した場合、使用者には休業手当の支払い義務があるという。

     しかし、労基署はシフトが確定していない期間についてまで支払い義務があるとはいえないとの解釈だ。結果として使用者側の見解を追認する形になっている。

     解雇せず労働者を雇っているわけだから、なんらかの補償が必要という労働者の要求はもっともだ。例えば、過去のシフト表を参考に「Aさんの場合は月10万円」などとみなして、休業手当を支払わせる方法もあるのではないか。だが、労基署は「労基法26条は罰則を伴う強行規定であり、不明確な〃みなし〃で指導することはできない」と答えている。

     

    (4)労働者は泣き寝入りするしかないの?

     

     政府は昨年、休業手当が支払われない労働者について「休業支援金」の制度を創設した。使用者の代わりに政府が休業手当(賃金の8割)を支払うというもので、労働者が直接、厚生労働省に申請し給付が受けられる。

     当初は中小企業だけが対象で、大手飲食チェーンなどは除外されていたが、その後に大企業にも適用できるようになった。

     もう一つ、政府への提出書類の中に「企業が休業を命じたこと」の証明が求められた。つまり「休業を命じましたか?」という設問があって、企業に「はい」と記入してもらう必要があった。企業が「いいえ」と記入すると休業支援金がもらえない。この点についても後日、過去6カ月間働いた実績などがあれば支給を可能とした。

     泣き寝入りとならないよう、制度の改善・緩和はそれなりに行われている。