首都圏青年ユニオンの飲食業分会(飲食店ユニオン)は1月9、10の両日、「新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン」を行った。店の休業やシフトカットで減収になっても休業手当が支払われないといった訴えが相次いだ。ユニオンは、事業主が休業手当を支払わない場合でも受給が可能な休業支援金の活用などをアドバイスしている。
緊急事態宣言の再発令によって飲食店の時短営業などが要請されている。ユニオンは、雇い止めや収入減など働く者の状況悪化は必至だとして、ホットラインの実施を決めた。
相談件数は2日間で28件。居酒屋やカウンターバー、キャバクラなど夕方から夜に営業する店舗で働く非正規労働者からの相談が多かったという。「今回の宣言を受けて休業しても『手当は出せない』と言われた」「以前から1日6時間勤務が3時間に短縮されている。補償はない」「学生だが、昨年4月からずっとアルバイト先が休業」など、補償に関わる内容が少なくなかった。
●制度の周知徹底求める
原田仁希委員長はこう述べる。
「手当の支給がないという人には、組合に入って要求することや、賃金の8割が補償され、シフトカットによる減収にも適用できる休業支援金の活用をアドバイスした。ただ、事業主の協力なしだと手続きが難しいケースもある。問題はこの制度が知られていないことだ」
ユニオンは制度の周知徹底と手続きの一層の簡素化が必要だと指摘。併せて、2月末までとなっている適用期限についても、延長すべきだと訴えている。
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