男性の育児休業取得促進のための新たな制度の創設が、厚生労働省の審議会で検討されている。11月12日の会合では、休業の申請期限を既存制度の「1カ月前」より短い「2週間前」にできるようにする案や、休業中に就労できる要件を緩める案が提案された。年内に取りまとめ、来年通常国会での改正案が提出される予定だという。
男性の育休取得率は2019年度で7%強。女性の83%に比べ圧倒的に低い。「20年に13%」という政府目標は未達に終わり、政府は「25年に30%」という高めの目標を掲げている。今年度の骨太方針では「男性の休業を促進する枠組みの検討」を明記。9月、厚労省で議論が始まった。
男性の育休取得が出生後8週間以内に集中していることから、厚労省はこの期間に限定し4週間まで休める、取得しやすい新たな制度を提案。「男性の産休」と報じられた。
現行制度でも休むことは可能。出生後8週間で休業を終えれば、その子が1歳になるまで再び取得できる「パパ休暇」という仕組みもある。
新たな制度では、2週間前までに取得を申請できるようにする案や、8週間の間に分割取得できる案を提示。災害発生時などに限られている「休業期間中の就労」の要件を緩和し広く認めることも提案した。
使用者側からは「複雑な制度となり、実務が煩雑になる」として、取得要件の緩和には反対を表明する意見が出された。労働側は、休業中の就労の要件緩和について介護休業など他制度への悪影響に懸念を表明。有期雇用労働者には取得が難しい点も指摘し、抜本的な改善が必要と語った。
同省の担当者は「まずは取得できていない状況を改善していく」と狙いを説明した。
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