70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が来年4月施行される。連合はこのほど、65歳以降、個人請負として働かせる「創業支援措置」は推奨しないとし、希望者全員が雇用されて働けるよう取り組む方針を確認した。
改正高年法は3月に成立した。65~70歳の希望者について、就業機会確保の制度整備を求め、選択肢を示す。(1)定年引き上げ(2)継続雇用制度(3)定年廃止――のほか、「創業支援等措置」として(4)業務委託(5)社会貢献活動など、雇用ではない個人請負の就労を盛り込んでいる。法案改正審議では、創業支援等措置について、労災事故に遭いやすい高齢者の労働者保護を外すものだとして、強く反対する声があった。
方針は総論として、まずは希望者全員が65歳まで働けるようになっているかを確認し、制度の拡充を求めることを提起。65歳以上の就労については労使協議を通じ、「希望者全員が『雇用されて就労』できるよう取り組む」とした。
産別や単組に対しては、「創業支援等措置は推奨しない」とし、自社での継続雇用が難しければ、グループ会社での雇用を追求するよう求めている。創業支援等措置を活用する場合は、同法の指針の要件を全て満たす内容で労使合意することとした。指針は一方的な契約押し付けを禁じるとともに、「労働関係法令による労働者保護が及ばない」ため、同措置を選択する理由を説明するよう、使用者に義務付けている。
改正論議では、年金支給開始年齢を引き上げ(繰り延べ)る布石ではないかとの疑念も強くあった。方針は「65歳から引き上げないということが制度導入の前提だ。支給開始年齢を引き上げないことを引き続き政府に求める」としている。
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