自治労は9月7日、4月にスタートした会計年度任用職員の賃金・労働条件制度調査を公表した。期末手当(一時金)の年間支給見込み月数は、正職員と同じ2・6カ月が6~7割を占めているが、「支給されていない」という回答も一部ある。懸念されていた期末手当支給に伴う月収ベースの減少が約1~2割あるものの、下がらないケースが大半を占めている。
調査は6月1日現在の会計年度任用職員の制度や処遇について、8月21日までに自治労加盟組合のある自治体から回答を集約した。有効回答は521自治体。
会計年度任用職員の職員全体に占める割合は平均で4割。市や町村では半数近くを占める。
フルタイムは8%で、短時間勤務が92%。ただ、短時間勤務のうち週所定35時間以上が24%あり、本来フルタイムで任用されるべき人が含まれている可能性があるとみられる。
焦点の期末手当の支給見込みは、正職員と同様の2・6カ月がフルタイムで67・9%、短時間職員で58・5%と大半を占めた。一方、「期末手当はない」という回答は、フルタイムで1・4%、短時間で9%あった(グラフ)。
制度発足時、期末手当が支給される半面、月収を減らされることが懸念されていた。調査結果では、「ほとんどのケースで下がらない」がフルタイム74・7%、短時間63・5%と最も多かったが、「ほとんどのケースで下がる」「下がるケースが多い」は同10・1%、17・3%と一定数あることが分かった。
鬼木誠書記長は「下がるケースは少ないが存在している。法改正の趣旨を逸脱しており、改善していく」と話している。
同制度は、法の谷間に置かれていた、地方自治体の臨時・非常勤職員を新たに法律に位置づけ、権利と義務を定めた。一時金や退職金支給に道を開いた。
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