新型コロナウイルス感染拡大に対応した政府の第2次補正予算で、新たな休業支援金が創設されました。企業から休業補償されない労働者に直接支援を行うもので、一歩前進です。一方、労働基準法で定める企業による休業手当(平均賃金の6割以上)の支払い義務を免責することにならないか、が懸念されます。
●賃金の8割を補償
新しい制度は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(対象者が雇用保険に入っていない場合は「給付金」)。休業前賃金の8割(月額上限33万円)を補償します。
労働組合などの電話相談では「休業を命じられたが、会社が休業手当を払ってくれない」などの訴えが少なくありません。こうしたケースに対応するのが目的です。
一方、休業手当を支払いたくない企業が「新たな支援金をもらえ。賃金の6割より8割の方がいいはず」と開き直る可能性もあります。企業のモラルハザードを促進する恐れはないのかどうか、心配されます。
企業に休業手当を支払わせるための雇用調整助成金を勧めながら、休業手当を支払わなくても済みそうな制度を創設するのは、妙な話です。
ハローワークなどの現場作業も煩雑になりかねません。いったん企業から6割水準の手当を支給された後で8割の支援金を受ければ、差額(2割)を返還する必要があります。そもそも、労働者から新たな支援金の請求があった際、企業に対して休業手当の支払いを指導しなくていいのかも大きな問題です。
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