ビジネスホテルの全国チェーン、スーパーホテルの支配人と副支配人だった2人が「雇用」(形式上は業務委託契約)を打ち切られた問題で5月28日、「解雇撤回(地位確認)」と「未払い賃金」など6240万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。原告は首都圏青年ユニオンの組合員(4月18日付隔日版で既報)。
同ホテル本社は3月24日、業績悪化を口実に2人から業務を取り上げ、ホテル内の居住スペースからも退去させた上で委託契約を解除した。
2人の契約は、形式上は業務委託になっている。実態は(指示について)諾否の自由がなく、時間的・場所的拘束性が高いなどとして、労働基準法と労働契約法で定める「労働者」だと主張している。
●直営店でも同じ業務
原告側代理人の藤原朋弘弁護士は「労働基準法や労働契約法上の労働者に当たるかが争点になる。その基準として、諾否の自由や業務遂行上の指揮監督などが問われるが、1400ページにも及ぶ業務マニュアルで縛られ、ペン1本買うのにも本社側の判断が必要とされるなど、労働者性は高い」と述べた。
支配人として働いていたSさんは「過労で倒れて救急車で運ばれたこともあった」と述べ、雇用によらない働き方(形式上の業務委託)の問題点を強調した。
〈写真〉記者会見で訴える支配人のSさん(左)と副支配人のWさん(5月28日、都内)
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