人事院は3月1日、新型肺炎に関連して休まざるを得なくなった国家公務員について、正規・非正規を問わず賃金を全額補償することができるとの通知を行った。これを受け、総務省は自治体に対して「本通知を参考に適切な対応をお願いします」との文書を送った。自治体の場合、国と同様の措置が義務ではないため、今後、職場でどう実効性を持たせるかが課題となる。
人事院の通知は(1)検疫法により停留(自宅待機・出勤禁止)の対象になった場合(2)職員や親族に発熱などの症状があり勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(3)新型肺炎対策に伴い小・中・高・特別支援校などが休業やその他の事情で子の世話を行う職員が勤務しないことがやむを得ないと認められる場合――については「出勤困難休暇」として、賃金の全額を保障することとしている。
●自治体職場が課題
一方、自治体職場にとって人事院通知は「参考」という位置づけで、総務省が「適切に対応」「格段のご配慮」をお願いする関係にある。
このため、必ずしも人事院通知が職場に徹底される保障はない。自治体労組などが交渉・働きかけを通じて実効性を担保することが求められる。
自治体職場の中には、休業や閉所が可能な部門もあれば、福祉系など休みにくい職場もある。そうしたところでは、人員の補充・確保や時間延長などの措置が必要になるケースもあり、きめ細かい対応が求められる。併せて、民間に委託している業務についても、同様の措置をどう徹底するかが大きな課題だ。
コメントをお書きください