改正民法の施行(2020年4月)に向け、賃金債権の消滅時効(2年)に関する見直し作業が労働政策審議会の分科会で行われている。改正民法同様5年に引き上げるかという問題に加え、新たな消滅時効の適用をいつにするかも焦点。議論の行方次第では、消滅時効が2年と5年の労働者が職場に長く混在することになりかねず、連合をはじめ労働団体は「将来に禍根を残す」と警鐘を鳴らしている。
改正民法では、現行の飲食費や宿泊費、賃金(1年)、弁護士報酬(2年)など職業別の短期時効債権の区分を廃止し、消滅時効を一律に「権利を行使できることを知った時から5年」に改める。現行の労働基準法は労働者保護を理由に賃金債権の消滅時効を、現行の民法を上回る2年としているが、この見直しが迫られている。
残業代などの不払い賃金を労働者が請求する際、どのくらいの期間をさかのぼれるかという問題だ。
労政審の分科会では消滅時効について、「民法と同様の5年とすべき」という労働側と、コスト増を理由に「2年を維持すべき」との使用者側とで主張が対立している。
●新たな分断と長期混乱
あまり注目されていないが、新たな消滅時効の適用をいつにするかという問題も焦点になっている。
改正民法の経過措置では、20年4月の施行日前に交わした契約は改正前の消滅時効が適用される。その際、(1)就職した時の最初の労働契約締結日を基準にする方法(2)(毎月の給料日翌日など)賃金請求権発生日を基準にする方法――の二つの考え方が、7月の有識者検討会の報告書に併記されていた。前者の方法は使用者側が、後者は労働側が採用を主張している。
前者だと、20年4月以前から働いている人は、雇用期間の定めの有無にかかわらず、契約を継続・更新していれば、消滅時効は旧法の2年が適用され続けることになるという。そうなると、職場には多くの「消滅時効2年」組と、20年4月以降に入職した「消滅時効5年」組とが混在することになる。
仮に今年高卒で就職した人が65歳まで働き続けるとすれば、実に約半世紀もの間、賃金をさかのぼって請求できる期間の異なる人が一つの職場に混在することになりかねない。
労働問題に詳しい古川景一弁護士は、最近発覚した大手コンビニチェーンでの賃金不払いに触れ「大企業では計算ミス、プログラムミスが結構ある。その際に(遡及〈そきゅう〉支払い期間が)2年と5年の人が混在していいのか。新たな分断と、大混乱が生じかねない」と警鐘を鳴らす(連合の緊急集会、12月11日・都内)。
後者の場合は、例えば、月給制であれば4月の賃金支払い日の翌日から5年の消滅時効が適用されることになり、前者のような問題は起きない。
古川弁護士はこの問題を解決するには特例法の制定が必要だとし「何の手立ても打たれないまま、施行日を迎えると大変困ったことになる」と対策を求めている。
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