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    職場労使で話し合いを/パワハラで中労委セミナー

     職場のパワーハラスメント対策をテーマとする中央労働委員会のセミナーが10月31日、都内で開かれ、関連法施行後の対応や、争議解決事例の説明に参加者が耳を傾けた。

     パワハラ防止関連法は、事業主に防止対策を義務付けている。どんな行為が対象になるのか、現場では不安が大きいという。

     茨城県労働委員会の公益委員で、法政大学の山本圭子講師は、パワハラに該当する「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」について、「建設現場で命綱を付けずに高所に上っている労働者を怒鳴りつける行為がパワハラに該当するか。悠長に注意していたら、その前に労働者が落下してしまうかもしれない。一方、パソコンで作業をしている人に怒鳴りつけるのはだめだろう。業務によって状況は異なる。職場の労使で話し合ってほしい」などとアドバイスした。