全労連は来年4月に施行される改正パート・有期雇用労働法(中小企業は2021年4月から)を活用した格差是正の取り組みに力を入れる。今年7月には「雇用差別・賃金差別をなくそう~同じ仕事なら同じ待遇を~」(非正規差別NG)と銘打ったキャンペーンがスタート。来春闘での要求実現と組織拡大につなげたい考えだ。
改正パート・有期法とガイドライン(指針)は、正規労働者と非正規労働者の間で「不合理な待遇差」を設けることを禁止している。例えば(1)時間外・休日出勤手当や通勤手当は同額を支給(2)会社への貢献度が同じなら同一の賞与を支給(3)食堂や休憩室・更衣室・転勤者用社宅は同一利用を保障(4)慶弔休暇や健康診断は同一基準を適用(5)職務の違いに応じた教育訓練の実施(同一職務なら同一内容で)――など。
待遇差の内容や理由について、非正規労働者から説明を求められた場合、事業主には説明する義務が課せられた。説明を求めたことによる不利益扱いも禁止している。
●まずは学習と点検を
全労連はこうした内容について職場での学習を呼び掛け、点検活動を進める。それを踏まえて具体的な格差是正要求をつくり、20春闘での実現を図る。
年内の取り組みとして、10月29日に東京で格差是正要求運動交流集会を開催。11月29日には「不合理な格差は禁止です。均等待遇実現ホットライン(仮称)」を全国で行う。各地の非正規センター主催による「同一労働同一賃金」市民講座も開催する。要求が前進した内容をSNSで発信するなど世論づくりにも力を入れる。
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