埼玉県内の小学校教員が残業代の支払いを求めている裁判で、原告側の意見陳述が7月12日、さいたま地方裁判所で行われた。
原告代理人の若生直樹弁護士は、災害対応などの特定業務以外の通常の残業を自主的活動とみなし、残業代を支払わないという「給特法」の法解釈を批判した。
公立学校の教員には、1日8時間、週40時間の労働時間の上限を定めた労働基準法32条が適用されると指摘。特定業務以外は残業させないことが給特法の原則であり、校長が通常業務で残業を命じるのは労基法違反だと述べた。
給特法によって労基法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)が適用されない問題にも言及。適用除外になるのはあくまでも特定の業務を行った場合であり、通常業務の残業を適用除外するのは妥当ではないと強調した。
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