カナダでこのほど、家庭内暴力(DV)と性的虐待を受けた被害者に対して5日間の有給休暇付与が可能になった。労働組合の要求を踏まえて、連邦政府が労働法典を改正した。労働組合が4月11日付ニュースで紹介している。
対象になるのは、国関連の職場で働く労働者とその家族。これまでは同様の休暇を州レベルで導入されていた。例えば、オンタリオ州は5日間の有給休暇と15週の無給休暇の権利を保障している。
組合は、全労働者を対象とした休暇付与に向け、法改正運動を継続することにしている。
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