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    中労委命令を問題視/コンビニ店主事案で連合

     中央労働委員会は3月15日、コンビニエンスストア店主の労働者性が争われた二つの事案について、いずれも「労働組合法上の労働者に当たらない」との判断を示した。連合は20日、この命令に対し「残念」と指摘。「契約」という形式を重視するのではなく、店主と会社と関係性の「実態」を踏まえて判断すべきだと批判した。

     中労委は、労働者性の判断に当たって(1)事業組織への組み入れ(2)契約内容の一方的・定型的決定(3)報酬の労務対価性(4)顕著な事業者性――などの有無を踏まえて検討したという。しかし、連合談話は、中労委が事業組織への組み入れを評価しなかった点を問題視した。さらに、命令が問題解決を「当事者の配慮」に委ねた点についても疑問を呈している。