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    時の問題/アルバイトにも一時金必要/労契法20条裁判で大阪高裁判決/大阪医科薬科大学の秘書業務

     アルバイト職員への一時金支給を命じる判決が2月15日、大阪高裁(江口とし子裁判長)で示されました。不合理な格差を禁じた労働契約法20条違反を問う裁判で、雇用形態の違いを理由とした一時金不支給を違法とする初の判断。来春、法施行される「同一労働同一賃金ガイドライン」を先取りする内容です。夏季特別有給休暇の付与や、病休中の賃金補償がないことも不合理と断じています(表)。

     大阪医科薬科大学で秘書業務に従事していたアルバイト職員の女性が同大学を相手に起こした裁判。女性は過重な業務を担わされ、体調を崩して休職。賃金や賞与、休暇、休業補償などについて、不合理な格差の是正を求めています。

     判決は同大学の一時金について、正職員全員に年齢や成績、大学の業績に関係なく一律に支給していた点を重視。正職員が算定期間に在籍していたことの対価だとし、「(アルバイト職員に)全く支給しないとすることに合理的な理由を見出すことは困難」と断じました。原告敗訴とした一審判断を覆しています。

     職務と責任の違いや、契約職員に正職員の80%の賞与が支払われていることを踏まえ、正職員の60%を下回る一時金格差は不合理との判断を示しています。

     同ガイドラインは、正規労働者に一律に一時金を支給していながら、パートや有期労働者に支給しないことは問題になると例示しています。支給額に差を設ける場合でも合理的な説明が必要です。

     支援する全労連全国一般大阪府本部と原告側弁護団は「極めて大きな意義がある。同様の賞与制度の企業で働く非正規労働者にとって影響が大きい」と評価しています。今年の春闘交渉で活用したい判決です。