日本郵便で働く有期雇用労働者が正社員との不合理な格差を訴えていた裁判の控訴審で、大阪高裁は1月24日、諸手当について格差は不合理とし、約430万円の損害賠償を命じた。
判決は(1)有給の病気休暇と夏期冬期休暇を付与しなかったことへの損害賠償(2)年末年始勤務手当(3)一部の祝日給(4)住宅手当10割支給――を認めた。一方、雇用期間5年以下の場合はこれらの支給を認めず((4)を除く)、一審とは異なり扶養手当の不支給を容認した。
原告団と郵政産業労働者ユニオンは同日、声明を発表。判決が一審の内容を前進させる一方で、後退面も併せ持つと指摘した。格差是認の判決は到底受け入れられないとし、上告するとともに、日本郵便に団体交渉を求めた。
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