11月19日に開かれた労働政策審議会の雇用環境・均等分科会で、厚生労働省がパワーハラスメント防止を法律で企業に義務付ける方針などを示した。
具体的には(1)事業主に職場のパワハラ防止のための措置を義務付ける(2)パワハラ対策の指針を作る(3)パワハラに関する紛争解決のための措置を法律に規定する――など。
男女雇用均等法で定められているセクハラ防止策の強化や、顧客からの暴言など「悪質クレーム」への対策指針策定の方向も明らかにした。女性活躍推進法の見直しでは、行動計画を策定しなければならない企業規模の範囲を広げる。
使用者側の杉崎友則日本商工会議所産業政策第二部副部長は「中小企業は働き方改革の法律で負担が増加している」と述べ、パワハラ問題では企業の負担増を考慮してほしいと要望した。
井上久美枝連合総合男女・雇用平等局長は、厚労省に対し「ハラスメントが社会的問題となっているなかで禁止規定が入らないのはあり得ない」と指摘。「セクハラについては国連の女性差別撤廃委員会から日本は勧告を受けている。世界で禁止規定があるのに、なぜ日本でできないのか」と迫った。
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