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    河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める

     予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについて、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常勤講師組合が開いた会見で明らかにした。

     福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった内容だ。

     河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更だった」と訴えた。 

     首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。

     志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではなく、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思う」と話した。