オーストラリア連邦裁判所が8月16日、人材紹介所を通じて働いていたトラックドライバーについて「法律で定める雇用労働者であり、年次有給休暇の権利を有する」との判決を言い渡した。
建設や林業、鉱山関連の労組が2014年に提訴していた。使用者側はドライバーを「臨時雇い」だとして、労働法の適用はないと主張していた。
判決は「ドライバーは固定した勤務スケジュールに従い、継続的に働いている」と指摘し、臨時雇いではないと断じた。
組合は「臨時雇いだと規定して使用者の責任を逃れようとする動きを断罪する内容だ」と評価している。
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