連合は6月4日、労働契約法20条違反を訴えた二つの裁判の最高裁判決(6月1日)について、相原康伸事務局長の談話を発表した。判決が、ハマキョウレックス事件について、労働条件格差を認定する際の枠組みを示し、賃金総額ではなく個別の賃金・手当項目の趣旨に照らして判断したことを評価した。
一方、定年退職後の再雇用者が定年前と同じ仕事をしながら、待遇に格差があることを不合理と訴えていた長澤運輸事件では、懸念を表明。判決が再雇用者への労契法20条適用を肯定しつつも、不合理性の判断に当たっては年金支給や退職金を考慮して、一部の手当についてだけ不合理性を認めた点に触れて「本判決は、定年後再雇用の場合に賃金を引き下げることを広く認めたものではなく、判決の射程と内容の正確な理解が必要だ」としている。
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