神奈川県労働委員会は2月27日、派遣先の日産自動車に対し、労働組合法上の使用者であると認定し、団体交渉に応じるよう救済命令を出しました。「派遣切り」をテーマとする事例では初。派遣先の責任を問う上で広く活用したい命令です。
2008年末の世界同時不況を受け、翌年、日産自動車などで働いていた派遣労働者ら(JMITU組合員)が雇い止めにされた争議。復職や雇用の確保などを求めています。
派遣先は労働者と雇用関係にないため、実際には派遣労働者の人選や処遇を決めていても、使用者責任が認められないことがほとんど。そのため、多くの派遣労働者が泣き寝入りを強いられてきました。ここに風穴を開けたのです。
命令は、日産自動車が事前面接で派遣労働者を選定していた事実を認定。雇い止めについても「専ら日産自動車に派遣するために派遣会社に採用されたのであるから、派遣契約が終了した場合には、派遣会社が期間満了とともに雇い止めすることは不可避的な帰結である」と指摘しました。
その上で、日産が「事実上、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定していた」と判断。紛争を解決できる当事者だとして誠実交渉を促しています。
労組側の弁護士は「派遣切り事件では初。これまでは一方的に契約を切られても、話し合いにさえならなかった。泣き寝入りせず、労組に加入して、派遣先と団体交渉してほしい」と命令の意義を話します。
この争議で最高裁は16年、派遣労働者らの上告を棄却。原告敗訴が確定していました。救済命令を出す労働委員会制度は、使用者の範囲を広く捉えるため、敗訴しても団体交渉での争議解決を可能にします。
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