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    けがでも働く実態訴え/郵政20条裁判の控訴審

     日本郵便で働く期間雇用社員が正社員との不合理な格差の是正を求めた裁判の控訴審が2月13日、東京高等裁判所で開かれた。原告は、期間雇用社員の原告には正社員に与えられている有給の病気休暇がなく、けがや病気の時でも出勤せざるを得ない実態を語った。

     報告集会で日巻直映・郵政産業労働者ユニオン委員長は「郵政で働く人の約50%、19万4千人が非正規労働者。非正規に頼らないと仕事は成り立たない状態だ。格差是正を求めているが、会社は応じていない。運動で押し返したい」と述べた。

     西日本エリアでの同様の裁判は2月21日、大阪地方裁判所で判決が下される。会社側が大阪地裁の判決内容によっては主張を補充したいと申し出たため、控訴審の結審は4月19日に延期されることになった。