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    原告の請求を全面棄却/大阪医科大学の20条裁判

     大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)で研究室秘書の有期雇用労働者と正職員の間に基本給などの相違があるのは労働契約法20条違反として訴えていた裁判で1月24日、大阪地裁は原告の請求を全面的に棄却した。全国一般労働組合大阪府本部と原告、弁護団は連名で声明を発表し、控訴を表明した。

     判決について、労契法20条の立法経過や趣旨を理解せず、不当極まりないと強く批判。秘書業務に限らず、正社員全体と比較した点を誤りと断じた。正職員の55%程度の年収水準を「不合理な労働条件の相違とまでは言えない」と判断したことについて、非正規の実態から目をそらし、格差是正への願いを踏みにじると抗議した。

     大阪地裁では、郵政ユニオンの労契法20条裁判の判決が2月21日に言い渡される。