「要介護」と認定された後、実際に介護サービスを受ける前に作成するのがケアプラン。利用するサービス内容や回数(頻度)などを盛り込んだ介護計画書で、これなしにサービスは利用できません。
ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所などに所属しているケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼するのが一般的です。費用は保険から全額給付され、自己負担はありません。
介護サービスは(1)居宅サービス(2)施設サービス(3)地域密着型サービス――の三つ。このうち居宅サービスは、在宅(有料老人ホームなどへの入居者を含む)の人を対象にしたもので、訪問介護や訪問看護、福祉用具の貸与のほか、デイサービスやショートステイなどの施設利用が含まれています。
要介護者に同居家族がいる場合の訪問介護には、一定の制限があります。訪問介護に含まれる生活援助(家事援助)は、同居している家族が行うべきものとされ、原則としてサービスを受けることができません。
例えば夫婦二人暮らしで妻が要介護状態になったようなケース。元気な夫が「家事は妻がやっていた。私は何もできないから、家事援助を」と訴えても、これは通用しません。
なお、ケアプランは何度でも変更が可能です。要介護度が変わったときはもちろん、現状のプランが合っていないと感じたときなどは、ケアマネジャーに相談しましょう。
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