「人事院勧告に基づかない賃下げは違憲だ」と国公労連と組合員が訴えた裁判で最高裁は10月20日、上告棄却の決定を行った。憲法判断に踏み込まない門前払いである。国公労連は抗議談話を発表し、「政府と国会に寄り添う姿勢は三権分立の日本の統治機構をゆがめるものだ」と指摘した。
問題の賃下げは、2012年4月から2年間実施された(平均賃下げ率7・8%)。議員立法に基づいて当時の民主党政府が強行したもので、人勧によらない賃下げは戦後初めてだった。
裁判で国公労連は「議員立法による賃下げは国会の裁量権逸脱だ」などと主張し、憲法判断を求めた。一方、国側は、人勧に強い法的拘束力はないと反論していた。
東京地裁は14年10月、東京高裁は16年12月、いずれも労働側の主張を認めない判決を言い渡していた。
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