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    老後に備える――医療・健康保険編(5)/後期高齢者医療制度(保険料)

     導入時にネーミングが批判を浴びた後期高齢者医療制度だが、2008年にスタートし今年で10年目。今年度と来年度に軽減制度縮小に伴う保険料引き上げが実施されるなど、今後も負担増は続くことが予想されている。

     後期高齢者医療制度の対象は75歳以上。この年齢に達した時点で、それまでに入っていた国民健康保険や組合健保・協会健保から自動的に移される。子どもの扶養家族になっていて保険料を払っていなかった場合も、75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料を自分で支払わなければならない仕組みだ。

     保険料は都道府県ごとに決められていて、(1)均等割(2)所得割――の二つの合算で徴収される。現在全国平均で、均等割が4万5289円、所得割率が9・09%。1人当たりの保険料平均は月額5659円と発表されている。

     ただし、均等割・所得割ともに所得に応じた軽減制度が設けられているので、例えば夫の年金が153万円、妻が80万円のケースでは、均等割は85%減額、所得割額は控除額以内なのでかからない。保険料は夫婦共に年額6310円で済む(埼玉県の場合)。なお、所得割の軽減措置は来年度から廃止が決まっている。人によっては年間2万数千円も保険料がアップする計算だ。