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    老後に備える――医療・健康保険編(4)/介護費用との合算にも上限

     高齢になると病気に加えて、介護リスクが高くなるのは避けられない。医療費は高額療養費で一定カバーされるとしても、介護費用はどうなのか? 実は、医療と介護の自己負担額の合算に上限を設ける「高額介護合算療養費制度」がつくられている。

     一般的な収入の70歳以上の高齢者の場合、医療費・介護費の負担上限は年間56万円。これ以上の支払いがあった場合には、還付を受けられる。ただし精算期間は年単位。8月1日~翌年の7月31日までに支払った医療・介護費用の合計額が対象になるので、窓口での支払いから還付までには数カ月~1年以上もかかってしまうのが難点だ。

     夫婦それぞれが支払った医療費・介護費は合算して申請することができるが、高額療養費制度と同様、2人が同じ健康保険に加入していることが条件になる。75歳以上の夫が後期高齢者医療制度、妻は75歳未満なので国民健康保険といったケースでは、2人の医療費・介護費は合算できない。年齢差がある夫婦の場合、高額療養費制度や高額介護合算療養費制度から漏れてしまうこともあるので注意が必要だ。