配偶者が亡くなった後に支給される遺族年金。配偶者に先立たれるのはいずれは避けられないことであり、「支給額の目安は?」「自分の年金と遺族年金は同時にもらえるの?」など基本だけは知っておきたい。
遺族年金には(1)遺族基礎年金(2)遺族厚生年金の二つがある。(1)の遺族基礎年金がもらえるのは、18歳未満の子どもがいる配偶者(または18歳未満の子ども)だけ。金額は「年間77万9300円+子の加算額分」となる。2014年からは夫にも受給資格ができた。
(2)の遺族厚生年金は、亡くなった配偶者が受給していた額(または予定額)のおおむね4分の3。40~64歳の妻で、18歳未満の子どもがいない場合(遺族基礎年金がない場合)には、約58万円の中高齢加算も受けられる。夫が遺族厚生年金を受ける際は、年齢や期間が大きく制限されているので注意が必要だ。
遺族年金の受給者が自分の年金をもらえるようになったり、すでに自分の年金を受給している人が遺族年金の対象になった場合の取り扱いは、65歳を境にルールが変わってくる。
「特別支給の老齢厚生年金」が出る60~64歳では、「遺族年金」か「自分の老齢厚生年金」のいずれか一方を選択することになる。65歳以上の場合、老齢基礎年金は自分の年金を受給する。老齢厚生年金は、自分の年金額が遺族厚生年金よりも少ない場合に、その差額が補填(ほてん)される仕組みだ。
65歳未満で遺族年金を受けている女性の場合、65歳になった時点で中高齢加算がなくなり、その代わりに自分の基礎年金部分の支給が始まる。「遺族年金があるから」と国保料を払わないでいると、65歳時点で年金額が大きく下がることになる。
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