老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給時期を遅らせる「繰り下げ受給」。1カ月単位での繰り下げが可能で、最長70歳まで、60カ月間支給開始を遅らせることができる。
繰り下げ受給のメリットは年金受給の増額。1カ月受給を遅らせるごとに、0・7%ずつ年金が増える。本来の65歳支給を66歳にすれば、0・7%×12カ月=8・4%増。70歳支給の場合は42%も増える。
ただし年金受給期間が11年以上にならないと、支給を遅らせた分の年金は取り返せない。健康面で不安がある人は、65歳受給が望ましいかもしれない。
1961年4月1日以前に生まれた人には、「特別支給の老齢厚生年金」が65歳前に支給されるが、この年金については繰り下げ受給の対象外で、年金額は増えない。62歳から特別支給分をもらう権利のある人が、65歳で支給開始手続きをした場合、未支給だった3年分をまとめた年金が振り込まれるだけだ。
特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給した人も、65歳以降の老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰り下げ受給を選択することは可能だ。
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