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    老後生活に備える(5)/60歳以上の任意加入制度

     20歳以上60歳未満の国民が強制加入となる国民年金。逆にいえば、この年齢以外の人には加入資格がないことになる。

      ただし、60歳以上の人も任意加入が可能。対象は(1)65歳未満。年金受給資格に満たない場合は70歳未満(2)老齢基礎年金を繰り上げ受給していない(3)保険料納付月数が40年未満(4)その時点で厚生年金に加入していない――の4条件全てを満たす人だ。

      任意加入で保険料納付期間が増えれば、65歳から支給される基礎年金額も増える。とはいえ、(3)の条件にあるように、40年を超えて加入し、基礎年金額を増やすことはできない。

      厚生年金は、加入対象期間が国民年金より長い。社会保険加入事業所で一定条件の下で働く人ならば、未成年者から69歳までが強制加入。年金受給資格を満たしていない場合は、70歳以上でも任意加入ができる。

      厚生年金の保険料を納めている人は、同時に国民年金の保険料も納めていることになるが、国民年金の加入対象期間(20~59歳)外に納めた厚生年金保険料は、基礎年金に反映されない。それを救済するのが「経過的加算」。ほぼ同額が老齢厚生年金にプラスされ、結果プラスマイナスゼロになる。ただし、厚生年金の加入期間が40年を超えた分の保険料は経過的加算に反映されないので注意が必要だ。

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    コメント: 1
    • #1

      チーズ (水曜日, 22 4月 2020 08:00)

      22歳から働いて、453ヶ月で、60歳。
      再雇用で27ヶ月働いて、退職した場合。62歳3か月。
      それから、国民年金保険料を27ヶ月払うことはできますか。
      払っても、経過的加算で増えた分は、削減されませんか。