海外に比べて「長い」といわれてきた、年金受給に必要な加入期間が今年8月、従来の25年から10年に短縮された。数十万人が対象になると推計されている。
加入期間には、国民年金保険料を実際に納めた期間に加え(1)大学生などに適用される納付猶予の期間(2)所得が低く保険料が免除された期間(3)海外在住などにより国民年金に未加入だったカラ期間――が含まれる。厚生年金への加入期間も合算される。
例えばこれまでだと、国民年金の保険料納付期間が5年、厚生年金の加入期間が15年の場合、計20年保険料を納めたにもかかわらず、基礎年金も厚生年金も全く支払われなかった。こうした無年金者を減らす上で、加入期間の短縮は前進といわれている。
ただし「10年に短縮されたから、それ以上払わなくていい」ということではない。20~60歳の40年間は加入が義務付けられているし、雇用労働者などの場合、厚生年金は強制加入だ。
そもそも10年の加入期間で受け取れる年金額は、40年フル加入した場合の約4分の1。保険料が免除された期間やカラ期間がある場合はさらに減額される。短縮で受給資格ができた人の多くは、文字通りすずめの涙の低年金だ。
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