政府は12月20日に「働き方改革実現会議」(議長・安倍晋三首相)の第5回会合を開き、雇用形態による不合理な格差をなくすための「同一労働同一賃金ガイドライン案」をまとめた。正規と非正規の間の格差について、不合理な場合とそうでない場合とを例示している。
基本給は(1)職業経験・能力(2)業績・成果(3)勤続年数――に応じて支給する際、それぞれ同じ場合には同一の支給を求めた。賞与については会社への貢献が同じであれば同一支給とした。通勤などの手当や食堂、休憩室利用、慶弔休暇、病気休暇は同一であるべきとした。
格差に関する使用者の説明責任強化については、盛り込まれていない。
年明けから労働契約法、パート労働法、労働者派遣法の改正作業に入る。ガイドラインが効力を持つのは、法改正後の予定だ。
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