経済産業省を中心に、個人事業主(個人請負)的な働き方を増やす動きが加速している。政府の労働規制緩和にも同様の狙いがあると指摘してきた伍賀一道金沢大学名誉教授(労働政策)は、「企業利益増大と生産性向上にいかにつなげるかがベースにある」と指摘。権利行使できない労働者の増加を警告する。
――「高度プロフェッショナル制」(残業代ゼロ制度)新設には個人事業主化を進める狙いがあると指摘されています
働いた時間ではなく、成果によって報酬を受け取る仕組みに転換すべきということを盛んに強調している。「脱時間給制度」という呼称もそう。国会に提出されている労働基準法改正案は賃金の支払い方法を変更する法案ではなく、高所得・専門職の一部を対象に、労基法の労働時間条項(週40時間・1日8時間制や休憩、休日など)の適用を除外するものだ。これをごまかし、労働者に受け入れやすくするために、マスコミを動員して「脱時間給制」という呼び方をするようになった。
最近、経済界から、やたらと「兼業・副業」を奨励する声が増えた。こうした動きの裏に、個人事業主的な働かせ方を増やす意図があると感じていた。それを裏付けるかのように、経済産業省が10月、兼業・副業と、フリーランスなど雇用関係によらない働き方に関する研究会を立ち上げた。実態や課題、阻害要因を検討するという。
そこで想定されているのは、高い能力を持ち、時間や場所にしばられず、企業から仕事を請け負い、成果に応じて報酬を受け取るという「働き方」。「高度プロフェッショナル制」新設の理屈とかなり近い。どちらも経産省主導で進められているのだろう。
――どんな狙いが?
「働き方改革」は「一億総活躍プラン」として出てきた。社会政策や労働者保護策ではなく、経済政策として打ち出されているところがみそである。
日本はこの20数年間、正社員の過労死につながる長時間労働と、非正規労働者のワーキングプアとが同時併存で進行してきた。ILO(国際労働機関)が推奨するディーセント・ワーク(働きがいある人間らしい働き方)に反している。この改善が必要だという意思は、政府の「働き方改革」からは伝わってこない。
第一義的な目的は経済成長であり、企業利益増大と生産性向上にいかにつなげるかという発想がベースにある。個人事業主に転換すれば、労基法や最低賃金法、労働組合法、労働契約法などの労働法制が適用されないのだから、使用者にとっては誠に使い勝手がいい。効率的に働かせることができると考えている。
一方、労働者は事実上、使用者の指揮命令を受けて働きながら、労働者としての諸権利を行使できない状態に置かれることになる。
広告大手、電通の過労自死事件で、ある大学教授が「月当たり残業時間が100時間を超えたくらいで過労死するのは情けない」とブログに書き、批判を浴びた。その人物は「自分が請け負った仕事をプロとして完遂するという強い意識があれば、残業時間など関係ない」とも述べていた。
「仕事を請け負う」という発想は、個人事業主的な働き方と親和性が高く、大手企業のホワイトカラー正社員に少なからず共有されている意識だと思われる。受け入れられる素地は、かなりできあがっているのではないかと危惧している。(つづく)
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