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    解雇・雇い止めは無効/東京地裁が判決/障害者支援施設の職員が勝利

     東京都世田谷区の障害者就労施設「NPOせたがや白梅」の職員2人が解雇・雇い止めされた事件で、東京地裁は8月9日、2人の地位確認を認める判決を出した。施設長によるパワハラを契機に職員5人が2014年9月に組合を結成し、全労連・全国一般東京地方本部が裁判を支援していた。

     

    ●解雇理由立証できず

     

     組合によると、施設長のパワハラが始まったのは13年1月。最初のターゲットは不正経理の指示を拒んだ女性職員だった。そのショックからいったん休職し、復職後もパワハラが続いたため、相談を受けた同僚の松木隆氏らが組合を結成。分会長に松木氏、副分会長に長尾眞理氏が就いた直後に2人は解雇・雇い止めを通告された。

     松木分会長の解雇理由は、パワハラを受けた女性職員の処遇について当時の理事長に意見を言ったことが「脅迫・どう喝」にあたるというもの。長尾副分会長の場合は、「障害者虐待」が雇い止めの理由と説明されたが、いずれも施設側は法廷で立証できず、2人の解雇・雇い止めには合理的な理由がないと判断された。

     組合側は、組合を嫌悪した不当労働行為による解雇・雇い止めだと主張してきたが、判決は不当労働行為性を検討するまでもなく、そもそも普通解雇の妥当性を欠いていると判断した。